国民健康保険、社会保険、保険組合等の被保険者や被扶養者の方が亡くなった場合、 国や行政に申請をする事で葬祭費(埋葬費)などを受給できる制度です。 また、生活保護受給者の方が亡くなった場合、各市区町村規定の葬祭扶助が支給されます。
葬祭費・埋葬費の補助制度
国民健康保険の被保険者の場合
葬祭費 | 3万円 |
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申請期間 | 亡くなった日から2年以内 |
提出先 | 役所の国保年金課 |
申請に 必要なもの |
健康保険証、印鑑(シャチハタ不可)、葬祭費請求書、喪主名義の通帳口座番号、喪主が確認できるもの(葬儀代領収書、戸籍の写しなど) |
後期高齢者医療保険の
加入者の場合
加入者の場合
葬祭費 | 3万円 |
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申請期間 | 亡くなった日から2年以内 |
提出先 | 役所の国保年金課 |
申請に 必要なもの |
後期高齢者医療被保険者証、受取人名義の通帳口座番号、印鑑(シャチハタ不可) |
社会保険の被保険者の場合
埋葬料(埋葬費) | ● 被保険者本人または被扶養者が死亡した場合に被保険者及び被扶養者に支給されるのが「埋葬料」 一律5万円までの実費精算 ● 被保険者本人が死亡して被扶養者がいないとき、実際に埋葬を行なった人に支給されるのが「埋葬費」 上限5万円 |
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申請期間 | 亡くなった日から2年以内 |
提出先 | 勤務先が加入している健康保険組合または、勤務先の地区を管轄する協会けんぽ |
申請に 必要なもの |
勤務先が用意する書類 |
国家・地方公務員共済組合の場合
埋葬料・申請先 | 各組合により異なります |
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お問い合わせ先 | ご加入の各共済組合 |
生活保護受給者の方
受給条件 | ●生活保護の受給者自身がなくなった場合 ●生活保護の受給者自身が施主となった場合 |
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葬祭扶助 | 17~18万円(状況による) ※あくまでも葬儀費用を出すことができない方のみです。 |
請求先 | 役所内にある福祉事務所 |
「葬祭扶助」制度について
葬祭扶助とは、国が定める生活保護法の一つです。遺族などが生活困窮のため、葬儀を行うことができない場合、国がその金額を負担してくれるという制度です。